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フロンガスの取り扱い

フロンガスの取り扱い

フロン回収破壊法という法律があるのをご存知でしょうか?
このフロン回収破壊法が、19年10月より改正されました。
行程管理制度が導入されたため、業務用冷凍空調機器の廃棄などを行う場合、回収依頼書または委託確認書を交付しなければなりません。
フロン回収業者は、フロン類を引き取ったときは引取証明書を交付しなければなりません。機器の整備時にフロン類の回収作業を行うには県知事の登録が必要になります。
また、建物解体工事を直接請け負おうとする元請業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうか確認し、その結果を工事発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。

フロンガスの取り扱い
フロンガスの取り扱い

建築物の有害物質

建築物の有害物質

皆さんが普段生活しているお住まいには、実は有害物質が含まれていることがあります。それはただ生活しているだけならば何も問題はありません。危険なのは解体時です。飛散性アスベストやダイオキシンなどを代表とする有害物質は、注意して取り扱わなければとても危険なものです。

だからこそ当社のように解体のプロがいます。
解体業者の仕事が適当なせいで、近隣の方々に迷惑をかけるわけにはいきません。
なによりも安全で、信頼のある解体業者に直接ご依頼されることを強くおすすめいたします。